初めまして。 誹謗中傷はやめてください。
わたしは、37歳独身です。 27歳の時に、うつ病になり当時学生で学校を退学して、実家に戻り療養してました。
療養半年後、家業で建築のお仕事をやっておりました。
パートで、社会保険も厚生年金も入れてもらえませんでした。
休日出勤、残業があり、時間外190時間やったときもありました。
おかげで、うつ病再発 その後不景気にて会社倒産 いまでもうつ病でまともにはたらけません。

家業で、パートで、休日出勤、時間外190時間 など ありました。 しかし、5年近く勤めて 会社倒産。 雇用保険も入ってなく、失業保険ももらえず、厚生年金、社会保険も入れてもらえず、いまさらですが、社長だった父親や会計事務所など訴えるなどできるのでしょうか?
パ-トだとしても 雇用契約書は ありませんか?
それと 自分で書いた仕事をした時間や 出来事をメモした物があれば 法テラスで相談しては どうでしょうか?
勝訴出来るかは わかりませんが まずは 相談だけでも してみるといいと思います。
こんばんは


さっそくですが、初めて質問させていただきます。


失業保険についてなのですが、私は今月15日から有給消化中で、化粧品会社で1年9か月働きましたが今月末で退社が決まっています。
自己退社ですので、失業保険がもらえるのは3か月後からだと思い、その間定職につくくこともできずに生活するしかないのかと憂鬱になってたのですが病院で診断書をもらったりすると、3か月待たなくてももらえるという情報を耳にしたのですが本当でしょうか?


また、そういう方法を詳しく知っている方がいたら教えていただきたいです。


わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
それは、離職前から医者にかかっていて、そのことが原因で退職した場合等の話になると思います。
退職してから医者にかかっても、多分無理だと思います。
現在、私は三重県津市にてうつ病を患った友人を介護しながら同居生活を送っています。

発病から三年の月日が過ぎました。

この三年、愛知県尾張旭市にある仕事場に片道約二時間半をかけて通勤しています。

つい先日、今の家を引越すことになる機会が訪れましたが
友人は9月に失業保険が切れた後に直ぐに社会復帰は望めない為、
今の私のお給金だけでは二人の生活が維持できず
病気が治るまで生活保護にて療養する予定を組んでおり、
先日、生活保護課へ相談しに行ったところ
現在の暮らしなら
私が金銭的な援助を友人にしていないことを表せば
申請はできるようです。

ただ、私としては出来れば
愛知県の仕事場付近(守山区、尾張旭市、瀬戸市、長久手、日進)で借りて
友人が生活保護を受け取りながらまた同居生活を送りたいんです!

ただ、引っ越し後
家は私名義で借りますし
生活保護課の方からは愛知へ引越する費用があるのだったら
生活保護は受けられないとも言われました。

友人は現在、障害者手帳三級で障害年金をいただいており、車を持っていません。
(私は車を持っています。)

また二人で飼っているペット(犬に小動物)が居ます。

なんとか愛知県で同居しながら友人がうつ病が治るまで生活保護を受けられるようにしたいです。
(生活保護を受けるのは友人のみで私は世帯別という形が希望です。


どうか知恵をかしてください。

お願いします!
長久手町の農家は古い母屋を3万円くらいで貸してる部屋後とにイチマンでかすとこもある借りきる事にして友人の部屋は別々にすればセイホも行ける尾張旭市は隣 あとペットOK 傷病手当ては半年間給料分貰えるはず
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
45歳無職です。現在就活中です。
実は2005年12月24日に前職で過労により「うつ病」を発症し、以降休職・復職を繰り返し、2010年12月31日付で休職期間満了に伴う退職となりました。
退職後2ケ月入院と自宅療養を経て、2011年5月18日やっと主治医から就業許可をもらい、就活ができる状況までこぎつけました。
前の会社では「総務・人事」しか経験がなかったので「事務職」の求人を見つけ応募してきました。がことごとく「書類選考」で落ちました。5月6月と2ケ月間「事務職」で求職活動をしてきましたが、結果が出ませんでした。今後どうしようか今検討中です。

「スキルアップのため職業訓練校に行く」「資格取得のため就活はほどほどにして勉強する」「職種を変え、就活に継続して専念する」「起業する」いろいろ選択肢はあると思いますが、どうしようか迷っています。

興味ある分野の資格勉強本を買ってくるのですが、「今、勉強に時間を充てるべきなのか?就活のほうを先行すべきでは」という思いもあり、迷っています。

自分自身を見失いそうです。今何をなすべきか、わかりません。45歳にもなって自分自身を見失うとは情けない限りです。

ただ、不幸中の幸いとして、主治医が「うつ病」で前職を退職するということで「障害者手帳」を認可してくれました。失業保険が360日支給されます。

ただ離職期間が長くなると、企業も採用しなくなるだろうし、自分自身労働意欲が減退すると想定されます。

じっくり今後の人生を考える方がいいのか、取り急ぎ就職できそうな職種(新聞配達、タクシー乗務員等)につくのがいいのか?
自分自身で結論を出すべき問題なのですが、ご意見を頂けると幸いです。
出来ることすべてをすることだと思います。何でも良いのでとりあえず就労可能な仕事をみつけ、そのうえで働きながら独学でスキルアップをめざしやりたいことを見つけることも出来るはずです。

何をするのかわからなければ、とにもかくにも体を動かすことです。自分で稼いだ金で食う飯は何でも旨いもんですよ。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
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