失業保険について教えてください。
今月半ばまで平日月~金、午前中4時間半のパートについていました。妊娠を機に退職しました。
働いた期間は7ヶ月間。毎月雇用保険、社会保険各436円ひかれていました。
失業手当っていただけるのでしょうか?会社からは何も言われなかったのでもらえないんだろうなあ。。とは思うのですが。
すみませんが、保険等に詳しい方教えていただければうれしいです。よろしくお願いします。
今月半ばまで平日月~金、午前中4時間半のパートについていました。妊娠を機に退職しました。
働いた期間は7ヶ月間。毎月雇用保険、社会保険各436円ひかれていました。
失業手当っていただけるのでしょうか?会社からは何も言われなかったのでもらえないんだろうなあ。。とは思うのですが。
すみませんが、保険等に詳しい方教えていただければうれしいです。よろしくお願いします。
離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)になり、6ヶ月の被保険者期間で、受給資格はあります。
基本受給期間が1年、延長が3年で、計4年の間で、就職活動が出来る環境になれば、延長を解除し、就活、給付金を受給して下さい。
新たに就職する気があるなら、職場から離職票を請求し、受給期間の延長手続きをして下さい。
基本受給期間が1年、延長が3年で、計4年の間で、就職活動が出来る環境になれば、延長を解除し、就活、給付金を受給して下さい。
新たに就職する気があるなら、職場から離職票を請求し、受給期間の延長手続きをして下さい。
傷病手当金と失業保険について質問です。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
>会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。
なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。
ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。
なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。
ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。
同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。
対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。
あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。
同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。
対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。
あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
その職員は不親切ですね。
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
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