傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
面倒なので有給休暇を消化したら、自己都合で辞めてくれ!ってのがアリアリです

私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です

そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です

ミスですよ

とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。

アナタは病人なんです

休職中に、出社する必要ありません
失業手当てについての質問です。今、妻は去年会社を退職し、出産の為失業保険の受給を延長し、私の扶養になっていました。
今回、失業保険の受給の手続きをしてお金をもらっていますが、扶養からはずれて国民健康保険に加入しようと市役所に相談したところ通知があるとの事で特に何も手続きはしなくていいと言われました。本当にそれでいいのでしょうか。
詳しく分かる方教えてください。
まず、先に扶養を抜ける手続きをする必要があります。
受給を開始したら、奥様の受給資格者証のコピーをあなたの会社に提出し、被扶養者から外れた、という証明書をもらい、その証明書を持参して国保に加入する手続きをします。

逆に言えば、その証明書を持参しないと、社会保険でなくなった日を確認できない為、手続きはできません。

そういう意味ではないでしょうか?



さくら事務所
職安で失業保険の延長給付を申請していました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
回復したという旨の診断書は書けなくても、現在の状態を診断して、その医師の所見に基づく、今現在の診断書が書けないはずがありません。

たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?

既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
離職票について
お願いします。
失業保険の手続きをする際、必ず必要になる書類だと思うのですが
旦那の扶養に入るため

離職票を旦那の会社に提出しなければなりません、、、、。
そうするとハローワークに提出する離職票もいるので2枚離職票を発行してもらわないといけないのでしょうか??

それとも提出する前に
ハローワークに行き
手続きをした後
離職票を旦那の会社に提出したらよいのでしょうか?

初めての事で
どうしたらよいのか
わかりません。。。
失業給付を受ける場合、基本日額が3612円以上の人は扶養に入れません。
扶養に入る=失業給付は受け取らない から離職票はいらないでしょ。という意味で回収する会社があるようです。
失業給付の手続きをすれば、ハローワークに提出してしまいますし、再発行はできません。

質問者さんの場合、日額が3612円以上の場合は失業給付を貰い終わるまで扶養には入れません。
3612円未満の場合は、雇用保険受給資格者証に日額の記載がされるはずなのでそちらをコピーすれば大丈夫だと思います。

ただ扶養に入るだけなら離職票は不要です。(前の会社の健康保険の喪失証明は必要かもしれませんが)
失業給付を受け取るのか、受取るなら日額がいくらかなのかが問題だと思います。
30年間病院看護婦をし3月で退職するの妻です。55歳です。こからは介護施設の看護婦で勤務を希望し4月よりハロ-ワ-クで仕事を探そうとしています。探しいる間4月1日より失業保険を受給希望ですができますか
自己都合の退職では失業給付金を貰うまでに
1週間の待期期間+支給制限3カ月の期間が必要になります。
この間は残念ながら受給できません。

しかし、退職理由により制限を無くす方法があります。
一番簡単に行える方法を紹介します。

1、病気理由にする

一番簡単に3カ月制限を外すことができます。
理由は病気。病気はなんでもいいのですが、
自律神経失調症などでもかまいません。
会社を辞める前に通院しておきましょう。

そして、病名をつけてもらいます。疲れ、疲労などからではほとんどが
自律神経失調症とつけられるでしょう。
例え自己都合で辞めたとしても3カ月待機が外すことができます。

離職票を持ってまずはハローワークに行きます。
この時はもちろん自己都合です。自己都合での退職の場合の説明がされますが、
この時、退職理由を職員に説明しましょう。

そして、病気で退職したことを伝えます。
すると診断書のような書類をくれるので病院で証明書を記入してもらいましょう。
こうすることで3カ月制限を外すことができます。

退職する直近の出勤状況をハローワーク職員は見ます。
退職前に休職していたら確実に制限は外せます。

退職前に欠勤が続いていたら、休職しなければならない理由があるということで、
その理由は何かを証明しなければなりません。それが病気理由なのです。

そして、病気になった原因は何かも伝えましょう。
人間関係などを言ってもハローワークでは通用しません。
人間関係のトラブルはどこでもあるものですから、この理由で辞めたなど言っても解決はしません。

人間関係を理由にするならば、人間関係のストレスで体調を崩した、と伝えます。
そうすることで病気理由にできます。もちろん証明書は必要になります。

他の理由にするならば、過労です。
その場合は出勤簿やタイムカードをコピーして持参しましょう。
国では1カ月の超過勤務時間が決められています。
それ以上働いていて、なおかつ時間外扱いされていない場合が多いのです。

実際には働いているのに、時間内で賃金計算されていませんか?
これがその一例です。会社は会社のいいようにしかしません。
もちろん離職票も会社が悪いようには書きません。
なので、事前にある程度の準備が必要なのです。
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