今月、今の会社を退社することになっていますがまだ次の仕事が決まっていません。健康保険と年金の支払いをとりあえず旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養でも失業保険は受けられるのでしょうか?
原則ダメ。でも行政縦割りで横の連絡が無く黙っていればいいだけ。

こう言うときに役人の不条理のシステムを逆利用するのが賢い市民。
失業後、再就職が1週間で決まり、2週間後から仕事が始まります。
ハローワークの求人で決まりました。
仕事をしていない期間は2週間なのですが、この2週間の間の失業保険料はもらうことができるのでしょうか?
ちなみに前職は派遣社員で会社都合の退職でした。

前派遣会社からはまだ離職票等は郵送されてきてません。「社会保険資格証明書」という国民保健に切り替えるための用紙のみです。

離職票が届いた後、また、再就職した後でも失業保険というのはもらえるものなのでしょうか?

2週間分の給料がないだけでも大分生活が苦しいです。

せっかく雇用保険が引かれていたのだから、もらえるのであればもらいたいのですが、

やっぱり無理なのでしょうか。

無知なので、教えて頂けませんでしょうか?
現在離職票が届いていないということなので、手続きが間に合わない可能性があります。

雇用保険に関する各種手当は
離職票を持ってハローワークへ雇用保険の手続きに行ってから、1週間の待機期間を経て、その後受給できます。
この1週間の間に就業が決まって入社すると、雇用保険の失業手当や再就職手当(失業手当給付が残っている場合、早期に就職できたお祝い金のような感じでもらえます)は受給できないのです。

また、今までかけていた雇用保険分は、今後も継続出来ますので、今回受給できなくても、万が一次に離職した場合に使えます。
出産手当金受給と失業保険について、無知なので教えて頂きたいのですが…。

この度、派遣で2年4ヶ月働き、9月下旬が出産予定日なので42日前の8/12で退職します。

(社会保険は退職後、任意継続か国保に切り替えるか検討中です)

会社は末締めで8/13~末までは席を置く形になるのですが、給付金と雇用保険共に受給される対象月は退職月の8月から過去6ヶ月を遡った平均の金額になるのでしょうか?
それとも8月は10日間しか働かないので7月から6ヶ月遡った金額になるのか…。

それと手当金は退職であっても社会保険を1年以上かけ、かつ予定日より42日前まで労働した者が受給対象となると聞きましたが、育児給付金は育休を取得出来ないともらうことは出来ないのでしょうか?

以前も今の会社で派遣で4年働き長女出産理由で退職したものの失業保険以外は1円の手当をもらうことなく終わりました。
(知識がなかった為派遣では受給出来ないと思ってしまい…)

出産後1年経って同じ会社でまた派遣として復帰したんですが次は復帰することもないだろうし、貰い損もしたくないので(泣)

長文になりましたが、今の私の状況でどれほどの手当の対象になるのか教えて戴ければ嬉しいのですが…。
出産手当金は、現在加入している健康保険からの支給で
「毎年4~6月のお給料から算出され、その年の9月から実施される賃金日額・月額」からの計算です。
なので、「退職前直近6ヶ月の給料の額や出勤日数」は直接関係していません。
昨年4~6月のお給料から算出され、昨年9月から今年8月末までの賃金日額・月額から計算されます。

雇用保険に関しては
「雇用保険を払いつつ、月11日以上働いた月」が算定対象なので
8月の出勤日が11日未満で退職してしまう場合は
7月から6ヶ月間さかのぼった(この間、全ての月で11日以上勤務してる前提ですが)お給料からの計算になります。

育児休業給付金は、育児休業に入らないで会社をお辞めになる方には当然不支給です。
派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
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