仕事の事や資格の事で悩んでいます。現在、デイケアでパートでヘルパーとして働いています。平成20年3月から働いたので現在1年半です。
介護福祉士の資格を取得したいと考えてました。平成24年から受験資格があるのですが24年から受験資格が変わると聞きました。養成施設に半年行かないといけないみたいですが専門学校のような感じで通わないといけないのでしょうか?お金はかかるのでしょうか?お金がかかり養成施設にも通わないといけないのなら幼い子供もいますので資格を取るのを諦めようかと考えてます。体力が必要な仕事ですので体調も崩しがちです。今の仕事を辞め失業保険を貰いながら職業訓練校に通い何か資格を取得しようかとも考えてます。今は何も資格を持ってませんので医療事務にも興味があります。職業訓練校はどんな事が学べるのでしょうか?医療事務だけではなく他の事もあると聞きました。質問解りにくくてすみませんがどなたか介護福祉士の件と職業訓練校の件解りやしくお教え願います。
現時点ではヘルパー資格での介護業務には何の問題もなく、また24年度から介護福祉士試験の受験要件が変わるといっても、そのことでヘルパー資格での業務続行が影響を受けるわけではないです。ヘルパー2級の取得者は圧倒的な数で、資格自体を廃止することは介護現場の実態に即しても至難と思われますから、以下はそれを踏まえての回答です。

介護福祉士の受験要件に変更があるのは、24年度からは専門学校の介護福祉士課程の人も、卒業試験に代わって国家試験を受けて合格しないと資格がもらえない、というルールに変わり、もうひとつは、「それまで実務期間だけでも介護福祉士の試験が受けられていたものが、専門学校出でない人は一定範囲の講習を経ないと受験できない」ルールに変わることです。

後者については、その講習が無料というわけにはいきませんから、お金と手間(受講時間)をかけて受験要件を作ることになります。

職業訓練については、どんなことが学べるかは地域ごとに設定項目がばらばらなので、学びたい分野がすんなり見つかるかどうかは運の問題です。事務系でよくあるのは医療事務のほか簿記検定試験対策の講座、パソコン関係などです。

気をつけたいのは、就職の希望に的を絞っていないうちから職業訓練を受けても、それで身に付いたものが結局活かせないか、あるいは活かそうとこだわったために目の前の就業チャンスを逃がしてしまう場合です。

医療事務ひとつにしても、勉強を積んだのにイザ求職するとことごとく不採用、しかし採用されるのは勉強してもいない未経験の人、という皮肉な現象が日常よくあります。方針をあらかじめ決めておくのは大事ですが、その方針をいつでも変更できるだけの柔軟性も併せ持っておきたいです・・・
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日の認定日以前の詳しいことがわからないので正しく回答できませんが、就職が決まっても認定日前日までの基本手当は支給されます、但し認定日に必要書類を提出し失業認定されればです。
必要書類とは雇用保険受給資格者証と失業認定申告書。

もし、15日以前に就職されるときは、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告すれば就職日前日までの基本手当が支給されます。

その他、条件が満たせれば再就職手当の受給も可能になります。
詳しくはハローワークでお聞きになることです。
21才の男です。
失業保険を貰いながら職業訓練校に行って資格をとる予定です。
訓練の開始まで約一ヶ月半あります。
当然保険を貰う訳ですからバイトや手伝いもやってはいけません。
みなさ
んだったらこの何もない期間何をしますか?
また何をしたら良いと思いますか?
訓練前ならバイトをしても問題ありませんよ。
私はしていました。

ただ、バイトをしたらその日の分は支給されませんが。
手伝いも時間制限ありますが、できるはずです。

失業保険の支払期間はそれぞれで、質問者様の年齢ならおそらく90日でしょうか?

私は3ヶ月の訓練でしたので、訓練期間で90日が使われるし、私は訓練後すぐに就職したかったので訓練前はぎりぎり時間内でバイトしてました。

私も訓練まで期間ありましたが、自己都合退職扱いなので訓練前に支給されることがなかったので働いていました。
失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。

現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。

そこで下記質問です。

【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?

【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?

勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。

よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
失業保険についてですが。
現在育児で仕事をしていません。ハローワークで受給延長中です。


4月から子供を保育園に預けて実家の店で働く事になったのですが、ハローワークの職業訓練校は就職先が決まっている場合失業保険をもらいながら学校に通うことはできますか?
そもそも就職先が決まった時点であなたはすでに失業者ではないため、
通うことも失業保険も貰うこともできません。
もうハローワークに連絡はしましたか?
資格を取りたいのであれば、自分で費用を出して個人的に然るべき
機関に通って受けなくてはいけませんよ。
もしもやったら不正受給です。
こういうところからも通報とかする人もいるので、くれぐれもやらないように。
育児休業について質問です。
自分は最近まで失業保険の給付制限期間中だったんですけど、どうにか仕事も決まり早期就職手当がもらえる予定です。
就職が決まり早々なんですけど、あと1ヶ月程で子供が生まれる予定ですが、こういう場合早期就職手当をもらい、さらには子供が出産して3ヶ月後には育児休業で休もうかと考えているんですけど、育休は取得可能なのでしょうか?
雇用保険で何らかの手当てを受けた後には何か月か期間をあけたほうがいいんでしょうか?
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後の期間で算定します。

なのであなたの場合育児休業給付金は貰えません。

さらに法律では同一の会社に一年以上勤務した場合育児休業がもらえます(会社は断れない)。一年未満は断れます。
臨月での就職ということはそういったことも相手は承知の上だと思いますが、給付金は貰えません。
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