離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。
健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。
診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。
医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。
おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。
離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。
本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。
診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。
医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。
おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。
離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。
本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
失業保険について教えてください!!
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
①直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当すれば、基本手当てが受給できます。(年齢に依りますが90日以上)
②先に辞められた理由が「特定受給者」該当せず、かつ直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、不支給(時効が成立するため)
③先に辞められた理由は「特定受給者」に該当するが、直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、先の離職に基づいて「基本手当て」が受給できます。(「再就職手当て」を一時金で貰う事も可能ですが3分の1になります。)が、従前の離職日の翌日から1年で時効となり、受給権が消滅しますので、金額は差ほどでもないでしょう。
④離職票の紛失は、貴方が確かに受け取った記憶があるのなら、事業主かハローワークに相談してください。
※※補足※※
②についてですが、”先に辞めた雇用保険の受給資格に基づく支給”は、時効になるという事です。(支給開始時点で1年経過するから)
④についてですが、新たに受給資格を満たす事無く離職した場合は、従前の離職に基づく受給資格があれば、これを受給する事が出来るという余地がありますよ。
説明が難しいですが、雇用保険のしおりを精読されれば、おのずと分かるとおもいますが・・・。
②先に辞められた理由が「特定受給者」該当せず、かつ直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、不支給(時効が成立するため)
③先に辞められた理由は「特定受給者」に該当するが、直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、先の離職に基づいて「基本手当て」が受給できます。(「再就職手当て」を一時金で貰う事も可能ですが3分の1になります。)が、従前の離職日の翌日から1年で時効となり、受給権が消滅しますので、金額は差ほどでもないでしょう。
④離職票の紛失は、貴方が確かに受け取った記憶があるのなら、事業主かハローワークに相談してください。
※※補足※※
②についてですが、”先に辞めた雇用保険の受給資格に基づく支給”は、時効になるという事です。(支給開始時点で1年経過するから)
④についてですが、新たに受給資格を満たす事無く離職した場合は、従前の離職に基づく受給資格があれば、これを受給する事が出来るという余地がありますよ。
説明が難しいですが、雇用保険のしおりを精読されれば、おのずと分かるとおもいますが・・・。
失業保険について
派遣社員で6ヶ月以上勤め、次も派遣社員で3ヶ月勤めた場合、1つの会社で6ヶ月以上働いてませんが失業保険は出るのでしょうか?その場合、失業保険の金額はどの期間の所得から計算されるのでしょうか?
派遣社員で6ヶ月以上勤め、次も派遣社員で3ヶ月勤めた場合、1つの会社で6ヶ月以上働いてませんが失業保険は出るのでしょうか?その場合、失業保険の金額はどの期間の所得から計算されるのでしょうか?
失業給付ですが、2つの事業所を合わせて6ヶ月以上の勤務があれば受けることができます。
(但し、出勤日数が14日以上の月が6ヶ月以上です)
失業給付の算定ですが、離職票に記載されている賃金総額(6ヶ月分)から算定されます。
支給される失業給付額などは一度ハローワークに行ってお問合せされることをオススメします。
(但し、出勤日数が14日以上の月が6ヶ月以上です)
失業給付の算定ですが、離職票に記載されている賃金総額(6ヶ月分)から算定されます。
支給される失業給付額などは一度ハローワークに行ってお問合せされることをオススメします。
納税、国保加入について。
相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。
下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)
①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。
②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。
③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。
※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。
●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。
他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。
下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)
①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。
②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。
③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。
※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。
●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。
他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
ただ、「国保未加入」の言葉を質問者さんor本人さんが理解して使っていないような気がするのと、情報が少々足らないようですので、かなり推測が混じっていますがお許しください。
社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。
いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。
ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。
税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。
それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)
年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。
仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。
長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。
いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。
ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。
税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。
それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)
年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。
仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。
長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
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