失業保険について教えてくださ い。 失業保険を受給する予定です。 アルバイトをしながら受給した いのですが、規定を見てみると 、 ※月14日以下、週20時間以下 なら受給できる。 とありま し
た。 例えば、1日5時間アルバイト をした場合、もちろんその日の 失業保険は受給できず、次回認 定日に繰り越されると言うこと ですが、次回認定日時にバイト をしていても、減額などされず に1日5時間アルバイトをした 日の手当ては受給できるのでし ょうか?
た。 例えば、1日5時間アルバイト をした場合、もちろんその日の 失業保険は受給できず、次回認 定日に繰り越されると言うこと ですが、次回認定日時にバイト をしていても、減額などされず に1日5時間アルバイトをした 日の手当ては受給できるのでし ょうか?
週20時間未満で4時間以上ならやった日の基本手当は支給されず繰越になって最後に廻されます。
減額とかじゃなくて後回しです。
だからトータルでは全部もらえます。
減額とかじゃなくて後回しです。
だからトータルでは全部もらえます。
再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について、教えてください。
結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。
12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。
12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
会社退職(正社員の)の翌日から1年以内ですよ。そうしないと失効します。ちなみに受け取る期間もあわせてです。正社員だから待機期間が3カ月付きますが。
失業保険の給付条件に、「収入額」の制限はあるでしょうか?
失業保険の給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。
これらの条件に合致せずとも、実際の収入の額がべらぼうに高かった場合、
(つまり、短時間できわめて割りのいいバイトを、一時的にした場合)
やはり給付対象から外れるでしょうか?
また、建前上は「ボランティア」ということになっている、
いわゆる「治験」で得た「謝礼」も、
収入として申告する必要があるでしょうか?
失業保険の給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。
これらの条件に合致せずとも、実際の収入の額がべらぼうに高かった場合、
(つまり、短時間できわめて割りのいいバイトを、一時的にした場合)
やはり給付対象から外れるでしょうか?
また、建前上は「ボランティア」ということになっている、
いわゆる「治験」で得た「謝礼」も、
収入として申告する必要があるでしょうか?
基本手当受給中で収入の制限が無いのは、週20時間未満で1日4時間以上の場合はバイトの収入金額に制限はありません。
ただし、そのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって、後で支給されます。(結果的には受給できる)
また、ボランティアをやった場合は無償でも「謝礼」があっても申告する必要があります。
ただし、そのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって、後で支給されます。(結果的には受給できる)
また、ボランティアをやった場合は無償でも「謝礼」があっても申告する必要があります。
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