主人が失業後の保険について。

主人が今年いっぱいで退職します(自己都合)
現在、私と子供は主人の扶養に入っています。

現会社から社会保険の任意継続を勧められています。

子供も
落ち着いてきたので近々失業保険を受けながら私も職を探そうと思っています。

そこで疑問に思ったのが
1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?

2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?

失業保険は満額受給すると40万前後になると思います。

色々調べたのですが解決しない為、質問しました。

よろしくお願いします。
1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?

そのまま入れます。

2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?

それについては保険組合ごとに判断が異なりますので(多分なれる)、所属する保険組合にご確認ください。
今失業保険給付中で、2月6日が給付最終日、認定日が2月10日です。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
①2月10日に任意継続健康保険料を支払う必要はありません。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
今年6月末で会社都合で退職し、これから夫の扶養に入って今年11月から失業保険を貰う予定です。
5年以上通算かけてるので、給付240日分で日額4000円台です。
失業保険貰っても年収が130万いかない場合はどうなるのでしょうか?扶養に入れなのでしょうか?
初めて失業保険を頂きます。よろしくお願い致します。
何故、11月からなんですか?
6月末が離職日であれば、受給可能期間は来年の6月末までですよ。
11月初旬に手続きをされれば240日の受給も可能ですが、12月まで送れるような事になると、240日全ての受給が出来なくなりますよ。
なぜ、すぐに雇用保険受給申請に行かれないのでしょうか?(貴方の自由ですけどね)

※雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると健保の扶養には入れません、3611円以下なら扶養に入れますが雇用保険受給資格者証又は離職票の写しを健保から要求されるでしょう。

【補足】
雇用保険受給中の健保扶養は年収で決まるのではなく、基本手当日額で決まります、よって基本手当日額が3612円以上であれば、受給終了までは扶養には入れません。
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