会社が、大きい会社に買収されます。
そこで残りの有給は買い取りとなり、貰えることになりました。
今月いっぱいで今の会社は終わりなのですが、私は次の会社には移らないで辞めてしまおうかと思います。
この場合、すぐに失業保険はもらうことできるのでしょうか?
次の会社の人と面接をし、引き続き働くことを伝えたのですが、今やはり辞めますと言ったら自分の都合での退社になってしまいますよね?
質問に対し答えの順序が逆になりますが、自分で辞めると申し出たら自己都合退職ですね。会社が買収された事によって 合理化で余剰人員が発生する。そこで希望退職者には希望退職を認め会社都合として取り扱うと言ってくれれば良いんですが。(交渉の可能性は無いのかな?)

自己都合退職だと雇用保険の受給は三ヵ月後から、会社都合だと一月後からになります。金額は交通費込みの退職前支給額の60%から70%でしょう。
職場を解雇になったら失業保険とは、解雇になりどのくらいしたら、もらえるんですか?また、金額はいくらくらい貰えるんですか?
自己都合で辞められた方は、始めてハローワークに行ってから、
待期期間(7日)満了後、3ヶ月間は基本手当てが支給されません。
その後初回認定日があり、1週間以内に振り込まれます。

会社都合で辞められた方は、待機期間(7日)満了後、
20日後ぐらいに初回認定日があるので、その後1週間
以内に振り込まれます。

金額は人それぞれです。
基本手当ての日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に
支払われた給料を180で割ったものに一定の率を乗じて
計算されます。

また、基本手当日上限額があります。
~29歳 6,495円
30歳~44歳 7,215円
45歳~59歳 7,935円
60歳~64歳 6,916円
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。

特定受給資格者になるかどうかについて

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
失業保険についてお聞きします。60才定年になりますが雇用保険をもらおうと思ってますが。
60才退職時の会社における賃金をもとに給付額が決まると理解してますがそれでよろしいでしょうか。
最後の6ヶ月の給与を180で除して得た賃金日額に対して一定の率を乗じて基本手当日額
を算出しています。
その率は45%から80%ですが低所得者には高く、高所得者には低くなっています。
60才以上65才未満の基本手当の日額の上限は6808円です。
就業手当について質問です。
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。

8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?

支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
〉給付期間は90日です。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。


「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。

一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。


ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合 もう一度、失業保険申請したいのですが 離職票1 離職票2は必要ですか?
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
再就職の後に新しい会社で雇用保険加入期間が受給資格を満たしている場合は新たにその資格で失業の手続きをすることになりますので離職票-1や 離職票-2が必要です。

満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
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